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貸渡約款

第 1 章 総則

第 1 条(約款の適用)

当社はこの約款に定めるところにより、貸渡自動車(以下「シェアカー」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。尚、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合は、その特約が約款に優先するものとします。

第 2 章 予約

第 2 条(予約の申し込み)

借受人はシェアカーを借受けるにあたって、この約款および当社所定の料金表等に同意の上、当社所定の方法により、あらかじめ車両クラス、借受開始日時、借受場所、借受時間、返却時間、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申し込みを行うことができます。当社は、借受人からの予約の申し込みがあったときは、原則として、当社が保有するシェアカーの範囲内で予約に応ずるものとします。

第 3 条(予約の変更)

借受人は、前条第一項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

第 4 条(予約の取り消し等)

借受人は、当社の承諾を得て予約を取り消すことができます。借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を2時間以上経過しても貸渡契約が締結されなかったときは、予約が取り消されたものとします。借受人の都合により予約が取り消された時は、借受人は当社所定の予約取り消し手数料を支払うものとします。事故、盗難、不返還、リコール等の事由または天災等の責に帰さない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。

第 5 条(代替シェアカー)

当社は、予約車種クラスのシェアカーが貸渡できない場合、借受人に対し代替シェアカーを提案できます。借受人が承諾した場合、予約時と同一条件で貸渡料金の安い方の料金を適用します。借受人が拒否した場合、予約は取り消され、取消料は発生しません。

第 6 条(免責)

予約が取り消され、または貸渡契約が締結されなかった場合、第4条および第5条の場合を除き、当社および借受人は相互に何ら請求しないものとします。

第 7 条(予約業務の代行)

借受人は、予約センターや提携会社などの代行業者を通じて予約申し込み、変更、取り消しが可能です。

第 3 章 貸渡

第 8 条(貸渡契約の締結)

借受人は借受条件を明示し、当社は約款および料金表に従い貸渡条件を提示します。契約締結には、運転者の運転免許証の提示および写しの提出が必要です。

第 9 条(貸渡契約の締結の拒絶)

次に該当する場合、契約締結を拒絶できます。

  • 免許証が提示されない
  • 飲酒が認められる
  • 薬物中毒が認められる
  • チャイルドシートがないのに6歳未満を同乗
  • 反社会的勢力に属している
  • その他当社が不適切と判断した場合

第 10 条(貸渡契約の成立等)

契約は、貸渡契約書への署名、貸渡料金の支払い、シェアカーの引き渡しにより成立します。

第 11 条(貸渡料金)

貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額または計算根拠を料金表に明示します。

  • 基本料金
  • 免責保障料
  • 特別装備品
  • ワンウェイ料金
  • 燃料代
  • 配車引取料
  • その他料金

基本料金は、貸渡し時点で地方運輸局運輸支局長に届け出た料金によります。予約完了後に料金改定があった場合、予約時と貸渡時のいずれか低い方を適用します。

第 12 条(借受条件の変更)

借受人は、貸渡契約締結後に借受条件を変更する際は、あらかじめ当社の承諾を得なければなりません。ただし、その変更が貸渡業務に支障を与える場合は、当社は変更を拒否することがあります。

第 13 条(点検整備および確認)

当社は、道路運送車両法に定める点検整備を行った車両を貸渡します。借受人または運転者は、車体外観・付属品の状態や点検票に基づく確認を行い、異常があれば直ちに報告しなければなりません。

第 14 条(貸渡証の交付、提携等)

当社は貸渡時に所定の貸渡証を交付し、借受人または運転者は使用中にこれを携行しなければなりません。貸渡証を紛失した場合は、速やかに当社に通知し、返却時には貸渡証を返還するものとします。

第 4 章 使用

第 15 条(借受人の管理責任)

借受人または運転者は、シェアカー引渡しから返却までの間、善良な管理者の注意義務をもって車両を使用・保管する責任を負います。

第 16 条(日常点検整備)

借受人または運転者は、使用中のシェアカーについて、毎日使用前に法定の日常点検整備を行い、必要に応じて整備を実施しなければなりません。

第 17 条(禁止行為)

借受人または運転者は、次の行為を行ってはなりません。

  • 無断での営業利用
  • 所定の運転者以外の運転
  • 転貸・担保利用
  • 車両改造・ナンバー偽造
  • レースや牽引等への使用
  • 法令違反、公序良俗に反する使用
  • 無断での保険加入
  • 日本国外への持ち出し
  • 借受条件に反する使用

第 18 条(違法駐車の場合の措置等)

借受人または運転者は、違法駐車をした場合、直ちに所轄警察署に出頭し、反則金や関連費用を負担するものとします。当社は警察からの通知に基づき、借受人に対し処理の指示を行い、必要な法的措置を講じることがあります。

第 19 条(ドライブレコーダー)

ドライブレコーダーが搭載されている場合、運転状況が記録されます。記録情報は以下の目的で利用されることに同意するものとします:

  • 事故時の状況確認
  • 契約履行や管理目的
  • サービス品質・顧客満足度向上のための分析

また、法令に基づく場合や公的機関からの要請により、情報開示される場合があります。

第 20 条(返還責任)

借受人または運転者は、借受期間満了時までに所定の返還場所でシェアカーを返還しなければなりません。不可抗力による返還不能時は、速やかに当社へ連絡の上、指示に従うものとし、当該損害については免責されます。

第 5 章 返還

第 21 条(返還時の確認)

借受人または運転者は、当社立会いのもとにシェアカーおよび備品を返却するものとします。この場合、通常の使用による劣化を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。返却時には遺留品がないことを確認し、未精算の料金等があれば返却時までに精算するものとします。

第 22 条(借受期間変更時の貸渡料金)

借受期間変更後は、新しい期間に応じた料金を支払うものとします。無断延長した場合は超過分に対して倍額の違約金が課されます。

第 23 条(返還場所)

返還場所を変更した場合、変更に伴う回送費用を負担します。無断で所定外の場所に返却した場合、回送費用の倍額を違約金として支払います。

第 6 章 故障、事故、盗難等

第 24 条(故障発見時の措置)

シェアカーの異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡し指示に従うものとします。

第 25 条(事故発生時の措置)

事故が発生した場合は、法的義務を履行した上で、当社に連絡・報告し、修理や示談等も当社の指示に従うものとします。保険会社の調査協力も含まれます。

第 26 条(盗難発生時の措置)

盗難被害に遭った場合は、警察通報および当社への報告を直ちに行い、指示に従い対応するものとします。保険会社の調査にも協力します。

第 27 条(使用不可能による貸渡契約の終了)

故障・事故・盗難等で使用不能になった場合、契約は終了します。代替車の提供を受けない場合は、残額返金されます。当社または借受人に責任がない場合は、未使用期間分を返金します。

第 7 章 賠償および補償

第 28 条(賠償および営業補償)

借受人または運転者の責による損害が発生した場合、損害を賠償します。汚損や事故による営業補償は、ノンオペレーションチャージに基づき支払うものとします。車検証などの紛失時には再発行手数料を負担します。

第 29 条(保険および補償)

当社契約の保険により、対人・対物・人身傷害・車両補償の各項目が補償されます。免責事項に該当する場合は補償対象外となります。免責補償制度に加入していない場合は、免責分を借受人が負担します。

第 8 章 貸渡契約の解除

第 30 条(貸渡契約の解除)

借受人が本約款に違反した場合、当社は通知なく契約を解除し返却を求めることができます。この場合、料金の返金は行いません。

第 31 条(中途解約)

借受人は当社の承諾を得て中途解約できますが、その場合料金の返金はありません。当社都合による解約時のみ、未使用分を返金します。

第 9 章 個人情報

第 32 条(個人情報の利用目的)

個人情報の利用目的は以下を含みます:

  • 貸渡証作成
  • 本人確認と審査
  • 広告・サービス案内
  • 商品・サービス開発
  • 統計データ作成

その他の目的で利用する場合は、あらかじめ通知・公表します。

第 33 条(個人情報の登録および利用の同意)

借受人は、上記の目的に同意し、自己情報の開示・訂正・削除請求が可能です。当社はこれに速やかに対応します。

第 10 章

第 34 条(相殺)

当社は、借受人に対する金銭債権と借受人の金銭債務を相殺できるものとします。

第 35 条(消費税)

借受人は本契約に基づく取引にかかる消費税を負担するものとします。

第 36 条(遅延損害金)

契約上の金銭債務が履行されない場合、年率14.6%の遅延損害金が発生します。

第 37 条(細則)

当社はこの約款の細則を定めることができ、店舗やパンフレット、ホームページ等で掲示・告知します。変更時も同様とします。

第 10 章

第 38 条(合意管轄裁判所)

この約款に基づく権利および義務に関して紛争が生じた場合、当社の本店・支店・営業所所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。

※シェアカーとは、カーシェアおよびレンタカーのことを指します。

令和6年5月21日に施行

MuchApp株式会社