OBD-2車載器利用承諾書

本承諾書は、MuchApp株式会社(以下「当社」という。)が、当社の保有するOBD-2規格の車載器(以下「本機器」という。)を利用者(以下「貸与先」という。)に貸与するにあたり、その利用条件を定めるものです。貸与先は、本機器の貸与を受けることをもって、本承諾書記載の各条項に同意したものとみなされます。

第1条(目的及び対象機器)

  1. 本承諾書は、当社が貸与先に対し本機器を貸与し、貸与先がこれを車両に装着して利用するにあたっての条件を定めることを目的とします。
  2. 本機器とは、当社が第三者であるメーカーから調達したOBD-2規格に対応する車載通信端末をいい、その具体的な機種、台数、製造番号その他の特定事項は、当社が別途交付する貸与明細又は受領書に記載のとおりとします。

第2条(所有権の帰属)

  1. 本機器の所有権は、本承諾書に基づく貸与の前後を問わず、終始一貫して当社に帰属します。貸与先は、本機器を借り受けて利用する権利を有するにとどまり、本機器の所有権その他の処分権限を取得するものではありません。
  2. 貸与先は、本機器を第三者に譲渡し、転貸し、又は質権その他の担保に供してはなりません。
  3. 貸与先は、本機器が当社の所有物である旨を認識し、貸与先の債権者による差押え、仮差押えその他の権利行使の対象とならないよう善良な管理者の注意をもって管理するものとします。本機器について第三者から差押えその他権利行使を受け又はそのおそれが生じた場合、貸与先は直ちに当社へ通知するとともに、本機器が当社の所有物である旨を当該第三者に申し述べるものとします。

第3条(利用料)

  1. 貸与先は、本機器の利用の対価として、本機器1台につき月額金2,700円(税抜き)を当社に支払うものとします。
  2. 利用料は、貸与を開始した日の属する月から、第8条に定める本機器の返還が完了した日の属する月まで、日割計算を行わず月単位で発生するものとします。
  3. 当社は、毎月末日締めで当月分の利用料を貸与先に請求し、貸与先は、当社の指定する方法により、当社の指定する期日までにこれを支払うものとします。支払に要する振込手数料は貸与先の負担とします。
  4. 貸与先が利用料の支払を怠った場合、貸与先は、支払期日の翌日から完済に至るまで、年14.6パーセントの割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。

第4条(利用上の遵守事項)

貸与先は、本機器の利用にあたり、次の各号を遵守するものとします。

  1. 本機器を当社が指定する用途及び方法に従って利用すること。
  2. 本機器を善良な管理者の注意をもって管理し、良好な状態を維持すること。
  3. 本機器の分解、改造、修理その他本機器の内部構造に変更を加える行為を行わないこと。
  4. 本機器を車両に装着して利用する場合、関係法令及び当該車両に係る取扱いを遵守し、車両の安全な走行を妨げないこと。
  5. 本機器の利用に関連して第三者との間に紛争が生じないよう努め、紛争が生じた場合は自己の責任と負担において処理すること。

第5条(機器の維持及び障害対応)

  1. 通常の使用方法に従った利用による本機器の故障又は自然損耗が生じた場合、当社は、貸与先からの通知を受けて、本機器の修補又は代替機器の提供その他必要な対応を行うものとします。この場合の費用は、貸与先の責めに帰すべき事由によるものを除き、当社の負担とします。
  2. 本機器に故障、不具合その他の異常が生じた場合、貸与先は、速やかに当社に通知するものとし、当社の指示なく自ら修理を行ってはなりません。

第6条(紛失及び故意過失による破損)

  1. 貸与先の故意又は過失により本機器が破損し、又は本機器を紛失した場合(盗難に遭った場合を含む。)、貸与先は、当社に対し、本機器1台につき違約金として金25,000円(消費税別)を支払うものとします。
  2. 前項の違約金は、本機器の所有権の対価ではなく、当社が被る損害の予定額として定めるものであり、当該違約金の支払をもって本機器に係る貸与先の利用権が当然に消滅するものではありません。当社は、当該違約金額を超える損害が現に生じた場合であっても、これを別途請求しないものとします。
  3. 前条第1項に定める通常の使用に伴う故障又は自然損耗は、本条の対象とはなりません。

第7条(危険負担)

本機器の引渡し後、その返還が完了するまでの間に生じた本機器の滅失、毀損その他一切の損害は、当社の責めに帰すべき事由によるものを除き、貸与先の負担とします。

第8条(本機器の返還)

  1. 貸与先は、次の各号のいずれかに該当する場合、当社の指示に従い、自己の費用負担により本機器を当社に返還するものとします。
    1. 本承諾書に基づく利用を終了するとき。
    2. 当社が本機器の返還を求めたとき。
    3. 第10条に基づき本承諾書に基づく利用関係が終了したとき。
  2. 貸与先は、本機器を受領した時の状態(通常の使用に伴う損耗を除く。)で返還するものとします。
  3. 貸与先が正当な理由なく本機器を返還しない場合、当社は、第6条第1項に定める違約金相当額を請求することができるものとします。

第9条(反社会的勢力の排除)

  1. 貸与先は、現在及び将来にわたり、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋その他これらに準じる者をいう。)に該当しないこと、並びに反社会的勢力と資金提供その他いかなる形においても関与しないことを表明し保証します。
  2. 当社は、貸与先が前項に違反した場合、何らの催告を要せず直ちに本承諾書に基づく利用関係を解除し、本機器の返還を求めることができます。

第10条(利用関係の終了及び解除)

  1. 当社又は貸与先は、相手方に対し30日前までに書面により通知することにより、本承諾書に基づく利用関係を終了させることができます。
  2. 当社は、貸与先が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告を要せず直ちに本承諾書に基づく利用関係を解除し、本機器の返還を求めることができます。
    1. 本承諾書のいずれかの条項に違反し、当社が相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず是正されないとき。
    2. 利用料の支払を怠ったとき。
    3. 支払を停止し、又は破産手続開始、民事再生手続開始その他これに類する手続の申立てがあったとき。
    4. 差押え、仮差押え、仮処分又は強制執行を受けたとき。
    5. 前条第1項に違反したとき。

第11条(損害賠償)

貸与先が本承諾書に違反したことにより当社に損害を与えた場合、貸与先は当社に対し当該損害を賠償する責任を負います。ただし、第6条に定める違約金が適用される事由については、同条の定めによるものとします。

第12条(秘密保持)

貸与先は、本機器の利用に関連して知り得た当社の営業上、技術上及び経営上の秘密情報を第三者に開示し、又は本承諾書の目的以外に利用してはなりません。本条の義務は、本承諾書に基づく利用関係の終了後5年間存続します。

第13条(個人情報の保護)

当社及び貸与先は、個人情報保護法その他の関係法令を遵守し、本機器の利用に関連して取得する個人情報を適切に取り扱うものとし、これを本承諾書の目的以外に利用してはなりません。

第14条(不可抗力)

天災地変、戦争、感染症の蔓延、通信障害その他当事者の合理的な支配を超える事由により本承諾書上の義務を履行できない場合、当該不履行について責任を負わないものとします。

第15条(権利義務の譲渡禁止)

貸与先は、当社の事前の書面による承諾なく、本承諾書上の地位又は本承諾書から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはなりません。

第16条(準拠法及び管轄裁判所)

本承諾書は日本法を準拠法とし、日本法に従い解釈されるものとします。本承諾書に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第17条(協議)

本承諾書に定めのない事項又は本承諾書の解釈について疑義が生じた場合、当社及び貸与先は誠実に協議の上解決するものとします。

以上